委員長 田村隆 | (総合文化研究科 准教授) |
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齋藤希史 | (人文社会系研究科 教授) |
山内祐平 | (情報学環 学際情報学府 教授) |
栗田佳代子 | (大学総合教育研究センター 教授) |
藤本徹 | (大学総合教育研究センター 准教授) |
中澤明子 | (教養学部附属教養教育高度化機構 アクティブラーニング部門 特任准教授) |
中村長史 | (教養学部附属教養教育高度化機構 アクティブラーニング部門 特任講師) |
2024年4月1日現在
平成19年7月26日制定
平成20年12月17日改正
平成22年12月6日改正
平成23年10月19日改正
平成30年6月29日改正
(目的)
第1条 東京大学駒場Iキャンパス17号館2階の駒場アクティブラーニングスタジオ(KALS)教室及び
その関連施設を管理・運営するため、駒場アクティブラーニングスタジオ(KALS)運営委員会
(以下「KALS委員会」という)を置く。
(組織)
第2条 KALS運営委員会は、委員長および委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総合文化研究科・教養学部の教職員若干名
(2) 情報学環の教職員若干名
(3) 大学総合教育研究センターの教職員若干名
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 委員は、委任状を以て所属部局を同じくする教職員に委員の任務を委任できる。
(委員長)
第5条 委員長は委員の互選による。
2 委員長は、KALS運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議決)
第6条 KALS運営委員会が成立するには過半数の委員(委任の数を含む)の出席を要する。
2 議決には出席者の過半数の委員の賛成を要する。
3 事前にKALS運営委員会で承認された事項については電子メール審議の決定を議決に代えることができる。
委員によるKALS運営委員会宛の提案に対して72時間異議がないことを持て電子メール審議における決定とする。
(庶務)
第7条 KALS運営委員会の庶務は教養学部附属教養教育高度化機構において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、KALS運営委員会の運営に関し必要な事項は、KALS運営委員会の定めるところによる。
(附則)
この規程は、平成19年7月26日から施行し、7月26日から適用する。
(附則)(平成20年12月17日 改正)
この改正規程は、平成20年12月17日から施行する。
(附則)(平成22年12月6日 改正)
この改正規程は、平成22年12月6日から施行する。
(附則)(平成23年10月19日 改正)
この改正規程は、平成23年10月19日から施行する。
付記
「利用及び許可申請」を第6条3項の電子メール審議の対象とした。(KALS運営委員会(平成19年7月11日))
付記
第1条「駒場アクティブラーニングスタジオ(KALS)教室及びその関連施設」には、K201教室(21KOMCEE 2階)を含む。(KALS運営委員会(平成23年10月19日))
付記
第6条3項の電子メール審議の対象は「利用及び許可申請」に制限しないこととした。(KALS運営委員会(平成30年6月29日))